労災の申請期限はいつ?給付金別の申請期限と申請手続について

働いていることが原因で、病気にかかったり事故にあったりしてしまった場合には、労災保険の各種給付を受けることができます。

損害そのものの大きさや、労働者に不注意があったかどうかなどの事情によっても変わってきますが、一般的に、給付金はそう小さくない金額になることが多く、労災保険の申請手続を不備のないようにきちんと行っておくことは大変重要です。

なかでも注意すべきなのは、労災保険による給付を受けるため、いつまでに申請しなければならないという期限が定められていることです。申請手続をする前に期限が過ぎてしまうと、労働者は給付を受けることができなくなってしまいます。

しかも、ややこしいことに、どのような給付を申請するかによって、それぞれに異なる申請期限が設定されているのです。

労災保険に基づく給付を受けるための申請期限はどのように定められているのか、申請手続はどのようにして行っていくのかなどについて、解説していきます。

労災の申請には期限がある

労災保険とは、労働者が業務や通勤が原因で負傷したり、病気になったり、さらには死亡したりしてしまったときに、治療費などの必要な保険給付を行う制度です。

もっとも、労災保険の各種給付を受けるには、給付の種類ごとに定められている申請期限内に請求することが必要です。

ここでは、労災保険の申請期限について解説していきます。

(1)労災保険制度とは

労災保険制度は、労働者が業務に起因して、あるいは通勤により事故にあったり病気にかかったりしてしまった場合に、労働者に対する補償の観点から必要な保険給付を行うとともに、あわせて労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。

その費用は、原則として、事業主が負担している保険料によって賄われています。

労災保険制度は、原則として、一人でも労働者を使用していれば、業種の規模の如何を問わず、すべての事業に適用されます。

また、労災保険における「労働者」とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」のことをいいます。「労働者」であれば、アルバイトやパートタイマー等の雇用形態とは関係なく、すべての者が保険給付の対象となります。

参考:労災補償|厚生労働省

(2)給付金の種類について

労災保険の給付金には、以下のようにいろいろな種類のものがありますので、まずその種類や内容について押さえておきましょう。

参考:労働基準情報:労災補償|厚生労働省

労災保険給付の種類

  • 療養(補償)給付:仕事(業務そのもの又は通勤)が原因となった傷病の療養を受けるときの給付
  • 休業(補償)給付:仕事(業務そのもの又は通勤)が原因となった傷病の療養のために労働することができず、賃金を受けられないときの給付
  • 遺族(補償)年金:労働者が死亡したときの給付
  • 遺族(補償)一時金:労働者の死亡当時、遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合の給付
  • 葬祭料(葬祭給付):労働者が死亡し、葬祭を行ったときの給付
  • 未支給の保険給付・特別支給金:療養(補償)給付や、休業(補償)給付を受ける労働者が、給付を受ける前に死亡した場合の給付
  • 傷病(補償)年金:仕事(業務そのもの又は通勤)が原因となった傷病の療養開始後、1年6ヶ月を経過しても傷病が治らず、障害の程度が傷病等級に該当するときの給付
  • 障害(補償)給付:仕事(業務そのもの又は通勤)が原因となった傷病が治った(症状固定した)が、障害等級に該当する身体障害が残ったときの給付
  • 介護(補償)給付:障害(補償)年金または傷病(補償)年金の一定の障害を有しており、現在介護を受けているときの給付
  • 二次健康診断等給付金:一次健康診断の結果、血圧や血糖検査など該当の検査項目すべてに「異常の所見」があると診断された場合の給付

(3)労災の申請期限一覧

労災保険の給付を受けるためには、必要書類等を労働基準監督署に提出する必要があります。

一方で、労災保険の給付請求権には時効があり、起算日より一定の期間を経過すると、給付を請求できる権利が消滅してしまいます。

労災保険においては、給付金の種類によって時効の起算日と時効期間が異なりますので、まずは自分が請求しようとしている給付金の種類はどれなのかという点について確認しておく必要があります。

そのうえで、給付金の時効起算日および時効期間について、厚生労働省ウェブサイトにある一覧表を確認しながら、権利が時効によって消滅することがないように、しっかりと確認しておきましょう。

参考:7-5 労災保険の各種給付の請求はいつまでできますか。|厚生労働省

給付金時効
療養(補償)給付療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
休業(補償)給付賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
遺族(補償)年金被災労働者が亡くなった日の翌日から5年
遺族(補償)一時金被災労働者が亡くなった日の翌日から5年
葬祭料(葬祭給付)被災労働者が亡くなった日の翌日から2年
未支給の保険給付・特別支給金それぞれの保険給付と同じ
傷病(補償)年金監督署長の職権により移行されるため請求時効はない。
障害(補償)給付傷病が治癒した日の翌日から5年
介護(補償)給付介護を受けた月の翌月の1日から2年
二次健康診断等給付金一次健康診断の受信日から3ヶ月以内

損害賠償請求の時効

事業者の安全配慮義務違反によって、身体・生命に損害が生じた場合、従業員は会社に対して、債務不履行に基づく損害賠償を請求することができます(会社の違法行為の中身は安全配慮義務違反と重なりますが、不法行為に基づくものとして損害賠償請求することもできます)。

安全配慮義務とは、労働契約に伴って使用者が信義則上当然に負う、労働者を危険から保護するよう配慮すべき義務のことをいい、労働契約法第5条に規定されています。

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
引用:労働契約法5条

労働者が会社に対して損害賠償請求を行う場合についても、一定の期間を経過すると請求権が時効消滅してしまうという、有効に請求権を行使するための期限(時効期間)があります。

この請求権は現在、民法の改正及び施行によって、2020年4月1日以降に生じた労災については、債権者である従業員が「権利を行使できることを知ったときから5年」「権利を行使することができるときから20年」で時効によって消滅すると定められています(民法第166条1項・第167条)。

身体・生命に損害が生じていない場合、損害賠償請求権は一般の債権と同様に扱われ、「権利を行使できることを知ったときから5年」「会社に請求できるときから10年」で時効によって消滅します(同法166条1項)。

債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1号 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
2号 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
引用:民法第166条1項
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第1項第2号の規定の適用については、同号中「10年間」とあるのは、「20年間」とする。
引用:民法第167条

以上のように、安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求権の時効期間と、労災保険の給付請求権の時効期間はそれぞれ異なりますので、手続などを行なう際はくれぐれも注意しましょう。

労災の申請期限を過ぎた場合

申請期限を過ぎた場合には、労災の保険給付を受ける権利が時効によって消滅してしまいます。

そのため、「過去の業務中に発生した事故について、労災として給付金申請したい」という場合は、保険給付の種類ごとに決まっている申請期限を確認し、期限が過ぎていないかどうかをまず確認する必要があります。

その結果、申請期限が過ぎてしまっていた場合には、労災保険による給付を受けることはできません。

一方で、労災保険給付の申請期限を過ぎてしまっていても、会社への損害賠償請求権は時効消滅していない可能性があります。

もし会社へ損害賠償請求を行う場合は、正確な法的知識や的確な主張・立証が求められますので、弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

労災の申請手続の流れ

ここでは、労災保険給付の申請手続のおおまかな流れについて解説します。

(1)会社へ労災が発生したことを伝える

まず会社に労働災害が発生したことを連絡し、医療機関を受診しましょう。

会社へは、「誰が被災したか」「いつ被災したか」「災害の状況」「傷病の部位と状態」「誰が労働災害の事実を確認したか」「受診する病院」などを伝えておきます。

可能であれば、労災指定医療機関を選んで受診しておくと、治療費請求などの手続をスムーズに行うことができます。

参考:労災保険指定医療機関検索|厚生労働省

(2)労働基準監督署へ必要書類を提出

次に、労働基準監督署に対して必要書類(労災保険給付の請求書など)を提出します。

必要書類は、請求する給付金の種類によって異なります。

各給付の請求様式の種類及び提出先

給付の種類業務災害
通勤災害
の別
請求書の名称様式番号提出先
療養(補償)給付業務災害療養補償給付たる療養の給付請求書5号病院や薬局等を経て
所轄労働基準監督署長
通勤災害療養給付たる療養の給付請求書16号の3
業務災害療養補償給付たる療養の費用請求書7号所轄労働基準監督署
通勤災害療養給付たる療養の費用請求書16号の5
休業(補償)給付業務災害休業補償給付支給請求書8号
通勤災害休業給付支給請求書16号の6
障害(補償)給付業務災害障害補償給付支給請求書10号
通勤災害障害給付支給請求書16号の7
遺族(補償)給付業務災害遺族補償年金支給請求書12号
通勤災害遺族年金支給請求書16号の8
業務災害遺族補償一時金支給請求書15号
通勤災害遺族一時金支給請求書16号の9
葬祭料(葬祭給付)業務災害葬祭料請求書16号
通勤災害葬祭給付請求書16号の10
介護(補償)給付介護補償給付・介護給付支給請求書16号の2の2

引用:労災保険請求のためのガイドブック

(3)労働基準監督署が労災事故の調査・確認を実施

労働基準監督署に書類を提出すると、労働基準監督署は、被災した本人や会社などに対し、労災保険給付金の発生原因となった事故や病気の事実などについての調査(聞き取り調査など)や確認を行います。

この調査・確認は、労災として認定されるための重要な手続ですので、可能な限り協力をすることが必要となります。

(4)労災として認定するか否かを決定

調査の結果、労働基準監督署長によって、労災として認めるか否かの最終判断がなされることになります。

労働基準監督署が請求を受け付けてから、最終的に給付が決定するまでにはだいたい1ヶ月ほど、場合によっては1ヶ月以上かかることもあります。

【まとめ】労災保険の給付申請や、会社への損害賠償請求は、時効に注意しよう

労災保険の給付申請や会社への損害賠償請求には時効期間の規定があるため、時効期間が満了する前に、給付申請もしくは損害賠償請求を行う必要があります。

損害賠償請求をする場合は、会社との交渉なども行わなくてはならず、法律知識も必要となってきます。

「会社が労災申請に協力してくれない」「労災による損害賠償請求を検討している」「そもそも労災にあたるか分からない」などの悩みを抱えている方は、労働基準監督署や、労働問題に詳しい弁護士などにご相談ください。

参考:都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧|厚生労働省

この記事の監修弁護士
髙野 文幸
弁護士 髙野 文幸

弁護士に相談に来られる方々の事案は千差万別であり、相談を受けた弁護士には事案に応じた適格な法的助言が求められます。しかしながら、単なる法的助言の提供に終始してはいけません。依頼者の方と共に事案に向き合い、できるだけ依頼者の方の利益となる解決ができないかと真撃に取り組む姿勢がなければ、弁護士は依頼者の方から信頼を得られません。私は、そうした姿勢をもってご相談を受けた事案に取り組み、皆様方のお役に立てられますよう努力する所存であります。

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