盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、二戸市、八幡平市、奥州市などからもお問い合わせいただいております。
-
相談は
何度でも無料 -
「損はさせない保証」※で
費用の心配なし -
相談から解決まで
電話で完結
- ※ 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
アディーレ法律事務所 盛岡支店の Googleマップの口コミ評価
- ※2026年3月末時点
遺言・遺産相続に関する
ご相談は何度でも無料です。
盛岡にお住まいの方で
遺言・遺産相続でお困りなら
- 突然、相続が発生して困っている
- 遺産の分け方がわからない
- 相続人や財産の把握ができていない
- 相続税の計算や申告手続が難しい
- 土地や家を相続したが手続が不安
- 親の借金まで相続すべきか悩んでいる
- 遺言書の内容に不満がある
- 今後のために遺言書を作りたい
遺言・遺産相続のお悩みは人によって本当にさまざま。
だからこそアディーレは、1人1人の状況や立場に合わせて、幅広いサポートプランをご用意しています。
慣れない手続や面倒なやり取りに、あなたが時間を費やす必要はありません。私たちアディーレにお任せください。
遺産相続に関するお困りごとは弁護士へのご相談がおすすめです!
遺言・遺産相続について
弁護士に依頼するメリット
-
メリット01財産調査がスムーズに進みやすくなる
相続手続を進めるには、どんな財産がどれだけあるのかをまず把握する必要があります。弁護士に依頼すれば、預貯金をはじめ、不動産や有価証券産など、多岐に渡る財産の調査をスムーズに進められます。
-
メリット02公平な遺産分割協議が期待できる
各相続人の取り分について話し合う遺産分割協議では、それぞれの主張がぶつかり合って、トラブル発展することもあります。第三者である弁護士が間に入れば、法律に基づいた公平な分割を実現しやすくなるでしょう。
-
メリット03複雑な手続を任せることができる
相続手続は数が多くて複雑になることも多いですが、弁護士に依頼することで時間的・精神的負担を軽減できます。弁護士であれば、相続人・相続財産の調査、相続放棄など、基本的な手続を任せることができます。
正式な手続ができるか不安
盛岡にお住まいで
相続の手続が不安なら
アディーレにお任せください
アディーレにご依頼いただければ、依頼者の方に代わり、遺言・遺産相続に詳しい弁護士が手続を進めます。
もちろん、相続人である依頼者の方の意向は最大限尊重いたしますので、ご安心ください。
また、生前の相続対策に関して「家族を安心させたい」、「遺産はこの人に渡したい」といった依頼者の方の想いは、弁護士が法律に則った漏れのない手続を行うことで、責任を持って形にいたします。
アディーレが選ばれる理由
- 相談は何度でも無料
- 「損はさせない保証」(※)
で費用の心配なし - 安心の全国対応
- 相談から解決まで
来所不要 - 相続手続を
丸投げOK
- ※ 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
より詳しく見る
アディーレ法律事務所の
遺言・遺産相続の
弁護士費用
相続が発生した方
費用を確認したい手続きをタップしてください。
- 相続手続
- 相続放棄
- 相続税申告
- 遺留分侵害額請求
ご相談は何度でも0円
損はさせない保証で費用の心配なし※
お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 相続手続包括プラン
-
基本費用 39万6,000円(税込)
事務手数料 55,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※登録免許税は実費精算です。
- ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 相続手続代行等プラン
-
基本費用 88,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 相続手続包括プラン+相続手続代行等プランのセット料金
-
基本費用 44万円(税込)
事務手数料 66,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※登録免許税は実費精算です。
- ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 加算料金
-
基本費用内で対応可能な範囲を超える相続人や口座の追加が必要な際は加算料金が発生します。
- 遺産分割
-
基本費用内 追加料金 協議済相続人 3人まで 1人あたり
55,000円(税込)未協議相続人 なし 1人あたり
11万円(税込)
- 相続登記
-
基本費用内 追加料金 不動産 2個まで 1個あたり
55,000円(税込)- ※土地1筆につき1個、建物1棟につき1個、区分所有建物1戸につき1個とします。
- 名義変更等
-
基本費用内 追加料金 財産 2個まで 1人あたり
33,000円(税込)非上場株式 なし 1個あたり
11万円(税込)- ※ 預貯金・証券口座は1口座につき1個、保険については1保険契約につき1個とします。
ご相談は何度でも0円
損はさせない保証で費用の心配なし※
お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月以内
-
基本費用 55,000円(税込)
報酬金 66,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
同一の被相続人に対して複数人でご依頼 2人目以降は11,000円(税込)を値引き
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 被相続人の死亡、又は、先順位相続人全員の相続放棄から3か月を経過する日の満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月を経過しているが、覚知してから3ヵ月以内の場合
-
基本費用 11万円(税込)
報酬金 14万3,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
同一の被相続人に対して複数人でご依頼 2人目以降は半額
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 「同一の被相続人に対して複数人でご依頼」の場合、2人目以降の方は基本費用55,000円(税込)及び受理報酬77,000円(税込)の合計132,000円(税込)を値引きいたします。
- ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄を覚知してから3ヵ月経過している場合
-
基本費用 19万8,000円(税込)
報酬金 23万1,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
同一の被相続人に対して複数人でご依頼 2人目以降は半額
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 「同一の被相続人に対して複数人でご依頼」の場合、2人目以降の方は基本費用99,000円(税込)及び受理報酬121,000円(税込)の合計220,000円(税込)を値引きいたします。
- ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
ご相談は何度でも0円
損はさせない保証で費用の心配なし※
お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 相続税申告プラン
-
基本費用 33万円(税込)
報酬金 遺産総額の0.33%(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 55,000円(税込)
- ※ 費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※ 遺産総額とは、正の相続財産の合計額をいい、借入金等の債務を控除したり、小規模宅地の特例等の各種控除を適用したりする前の相続財産の総額をいいます。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 相続税申告プランのうち、税理士業務(相続税申告書の作成・提出)を弁護士・税理士田島寛明個人が受任し、弁護士業務(相続人調査・相続財産調査・法定相続情報一覧図の取得・遺産分割協議書の作成)を弁護士法人AdIre法律事務所が受任いたします。
- 相続手続包括プラン+相続税申告プランのセット料金
-
基本費用 50万6,000円(税込)
報酬金 遺産総額の0.33%(税込)
事務手数料 66,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき)※相続税申告にかかる場合 55,000円(税込)
- ※ 費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※ 遺産総額とは、正の相続財産の合計額をいい、借入金等の債務を控除したり、小規模宅地の特例等の各種控除を適用したりする前の相続財産の総額をいいます。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 税務調査対応プラン
-
基本費用 11万円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき)※2回目以降発生 55,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 税務調査対応プランについては、弁護士・税理士田島寛明個人が受任いたします。
- 加算料金(相続税申告)
-
基本費用内 追加料金 土地 なし 1利用区分あたり
66,000円(税込)非上場株式 なし 1社あたり
16万5,000円(税込)相続人 1人 1人あたり
55,000円(税込)未分割申告後の修正申告
又は更正の請求なし 16万5,000円(税込)
ご相談は何度でも0円
損はさせない保証で費用の心配なし※
お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 請求したい方
-
交渉で解決の場合 調停・訴訟で解決の場合 報酬金 38万5,000円(税込)
+
得られた経済的利益の
17.6%(税込)55万円(税込)
+
得られた経済的利益の
17.6%(税込)事務手数料 11,000円(税込) 11,000円(税込) 期日等手数料(1回につき) - 33,000円または55,000円(税込) - ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。
- 請求された方
-
基本費用 55万円(税込)
報酬金 得られた経済的利益の3.3%(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円または55,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。
生前の相続対策をお考えの方へ
- 遺言書作成
- 成年後見等の審判の申立て
- 家族信託
ご相談は何度でも0円
損はさせない保証で費用の心配なし※
お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
-
基本費用 22万円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
ご相談は何度でも0円
損はさせない保証で費用の心配なし※
お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
-
基本費用 39万6,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 当事務所では、現在、成年後見等開始の申立業務のみ取り扱っており、当事務所の弁護士が成年後見人等に就任して後見業務等に従事することは行っておりません。あらかじめご了承ください。
ご相談は何度でも0円
損はさせない保証で費用の心配なし※
お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 信託財産の評価額が5,000万円以下の場合
-
基本費用 55万円(税込)
追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が5,000万円を超え1億円以下の場合
-
基本費用 評価額の1.1%(税込)
追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が1億円を超え3億円以下の場合
-
基本費用 55万円(税込)
+
評価額の0.55%(税込)追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が3億円を超え10億円以下の場合
-
基本費用 121万円(税込)
+
評価額の0.33%(税込)追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が10億円を超える場合
-
基本費用 341万円(税込)
+
評価額の0.11%(税込)追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※ 不動産は土地1筆につき1個、建物1棟につき1個、区分所有建物専有部分1戸につき1個とします。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
詳しく見る
遺言・遺産相続に関するご相談は
何度でも無料です。
自宅でらくらく「おうち相談」
お電話・スマホでいつでも・どこからでも
気軽に無料相談!
「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」
お電話での相談ができるアディーレなら、そんな心配はいりません。
ご都合を最優先に、リラックスできる環境でお悩みをお聞かせください。
お電話でのご相談
電話一本で完結するため、どなたさまでもお気軽にご利用いただけます。
弁護士が丁寧にご相談内容をお伺いし、わかりやすくご案内いたしますのでご安心ください。
ご相談から解決までの流れ
遺言・遺産相続について
よくあるご質問
- 相続の当事者に、面識のない親族も含まれているのですが、連絡先がわからないと依頼できませんか?
-
ご依頼いただくことができます。誰が相続人であるかや相続人の所在の確認について、相続人調査としてお任せいただけます。
- 疎遠になっている親族に自分から連絡したくないのですが、代わりに連絡してもらえますか?
-
可能です。相続手続を進めるためにアディーレからご連絡いたします。
- 弁護士費用はいつ支払うのでしょうか?また、分割払いはできますか?
-
ご契約の際にお約束した支払日までにお支払いください。分割払いも可能ですので、ご相談ください。
遺言・遺産相続に関する豆知識
- 遺産相続
遺産相続とは、被相続人(亡くなった方)が保有していた財産や権利・義務を相続人が受け継ぐことです。たとえば、プラスの財産である預貯金や不動産などです。しかし、被相続人に借金といったマイナスの財産があれば、その返済義務も相続の対象となります。
相続手続きは、原則として遺言書の内容に則って行います。
遺言書がなかったり、遺言書に指定のない財産があったりすれば、相続人全員の遺産分割協議によって、どの財産を誰が引き継ぐか決めることになります。
- 法定相続人の範囲と順位
法定相続人とは、民法によって定められた「被相続人の財産を相続する人」のことです。相続が発生すると、基本的にはこの法定相続人が被相続人の遺産を相続します。
法定相続人にあたるのは、被相続人の配偶者と一定範囲の親族です。
被相続人の配偶者は常に法定相続人となります。一方で、そのほかの法定相続人には以下のような順位があります。第1順位は「被相続人の直系卑属(子や孫)」
第2順位は「被相続人の直系尊属(父母や祖父母)」
第3順位は「被相続人の兄弟姉妹や甥姪」仮に先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人にはなれません。
なお、内縁の妻や養子縁組をしていない連れ子、離婚した配偶者などは法定相続人に該当しません。
- 相続税
相続税は、被相続人から現金や不動産などの遺産を受け継いだ際、その財産の総額に対して課される税金です。
基本的には「基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)」という非課税枠を超えた場合にのみ納税義務が生じます。
(基礎控除のほかにも、さまざまな控除を受けられる場合があります。)相続税の納税義務が生じた場合は、被相続人が亡くなった事実を知った翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地の税務署へ申告することが必要です。
- 遺留分
遺留分とは、「兄弟姉妹以外の法定相続人に対して保障されている最低限の相続分」のことです。
たとえば、「全財産を特定の人に相続させる」といった内容の遺言があったとしても、遺留分として認められている金額分は受け取る権利があります。そのため、遺留分を下回る相続しか受けられなかったのであれば、その相続人は、「遺留分侵害額請求」をして、ほかの相続人に不足分の支払いを求めることができます。
- 遺産相続の方法
遺産相続の方法には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つがあります。
「単純承認」は、プラスの財産もマイナスの財産(例:借金など)もすべて無条件に引き継ぐ方法です。期限内に何も手続きをしなければ、自動的に単純承認をしたことになります。
「限定承認」は、被相続人のプラスの財産を限度として、マイナスの財産を引き継ぐ方法です。相続人自身の固有財産で借金を支払うリスクを負わずに済むため、財産状況が不明確な場合や、複雑で判断に迷う場合などに利用されています。
「相続放棄」は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がない方法です。相続放棄をすると、法的には「初めから相続人ではなかった」ことになります。
- 遺言の種類
遺言には以下の3種類があります。
自筆証書遺言:遺言者本人が全文を自分で手書きして作成する遺言書です。簡単に作れるのが利点ですが、書式に不備が生じてしまうことも多く、紛失や改ざん、破棄といったトラブルのリスクが生じやすいといえます。
公正証書遺言:公証人が遺言者の意思を確認し、証人2名の立会いの下で作成する遺言書です。公証役場で保管されるため、内容が改ざんされる心配がありません。
秘密証書遺言:封をした遺言書を証人2名とともに公証役場に持参し、作成する遺言書です。遺言内容を他人に知られたくない場合に適していますが、手続きが複雑であまり利用されていないのが実情です。
それぞれの遺言の方式は一長一短であるため、どの方法を選ぶかは自分の状況に合わせて慎重に判断する必要があります。
アディーレ法律事務所
盛岡支店のご紹介
アディーレ法律事務所 盛岡支店は、盛岡駅東口から徒歩3分の「明治安田生命盛岡駅前ビル」4階にあります。盛岡駅からは公共地下道を利用していただき、「A-1」出口を上がっていただくとわかりやすいです。近くに「ホテルルイズ」、「盛岡シティホテル」があり、わかりやすい場所にございます。また、お車でお越しの方には、無料の提携駐車場をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。 相談者の方のプライバシーに配慮し、ご相談は個室で承っております。また、キッズスペース付きの相談ルームを設置するなど、お子さま連れでもお越しいただけるよう、より相談いただきやすい環境を整えております。 お一人お一人のお話やご要望を丁寧に伺い、相談者の方にとって最善の解決策を提案させていただきたいと考えております。皆さまにとって『身近な』法律事務所を目指し、弁護士・事務員が一丸となってサポートいたしますので、ぜひ当事務所に足を運んでみてください。